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破産・再生・任意整理

毎月毎月,何年もの期間に渡って,ずっと借金の返済をしてきた・・・その借金は,果たして本当に返さなくてはいけないものでしょうか?

借り入れを始めた時期が,何年も前の利率が高い時代だった場合,法律で許された上限を超えた利息を払い続けており,適正な利息で返済をしたものと計算しなおした場合,既に元本を返済し終わっている可能性があります。

元本の返済に気付かず返済を続けていた場合には,業者に対し支払いすぎであり,取り戻せる「過払金」が存在することになり,貸金業者に対して返還するよう請求ができます。

過払金が存在する場合には,過払金をその他の債務が残る会社への返済に充て,過払金が無い場合でも,業者との間で返済の条件を再度約束しなおすという任意整理により,現在の借金の支払いの重荷から解放されることができます。

以前に完済したことがある方も諦めないでください。過払金は、完済した業者に対しても、払いすぎた利息を支払うように請求ができます。完済した業者に対する請求については、着手金無料で請求をお受けしますので、是非ご利用下さい。

また,職を失ってしまったなど,それまでの返済条件を見直しただけでは根本的な解決にならない場合には,一定の制約のもと,借金について返済する義務の免除を受ける自己破産,住宅ローン以外の借金の額を圧縮し,個人再生の申立をすることができます。

借金に関する事件については,依頼者の方は経済的に困窮されている場合が多く,弁護士費用分割払もお受けします。

具体的手続

ご相談、必要な資料の受け取り(ご相談の流れの詳細はこちら。
(債務のある業者名、債務の額等をお聞きし、必要に応じて資料を頂きます。)

ご提案(現在の状態を前提として、最適の方法(任意整理か、破産か、個人再生か)をご提案し、お見積を致します。)

ご依頼者様と弊事務所の契約、費用のお振込み(お任せ頂く場合、弊事務所の指定先にお振込みをお願いします。)

受任通知の発送(弁護士から、各業者に対して弁護士が付いた旨を知らせ、これまでの取引履歴を送付するよう求める通知を送ります。)

取引履歴の到着、引き直し計算(利息の払い過ぎが無いか、ある場合にはいくら払いすぎているかを計算します。自己破産のつもりでも、取り戻せる金額が大きければ破産を免れられる可能性もあります。)

債務の額よりも業者から取り戻せる額の方が大きい場合→①へ
過払金があるが額が少なく、他の業者の債務の方が大きい場合、あるいは過払金は無いが、引き直し計算の結果、分割での返済が可能な金額のみが残った場合→②へ
返済できない金額が残った場合→③へ

①過払金の請求

過払金の請求の場合

②任意整理

ご依頼者様と相談しながら、
返済案(毎月いくらまでなら支払いに充てられるか)を検討します。

各業者へ返済方法の提案
(概ね3年間”36回払い”での完済であれば受けてくれる業者が多いです。)

各業者との合意、合意内容を記載した書面の作成

調印、その後の弁済

③自己破産、個人再生

弁護士から、ご依頼者様に対して申し立てに必要な資料の案内

家計表を皆様に作成して頂き、申立後の生活の再建に向けた家計の検討

申立

弁護士が同行しての裁判所への出頭

破産の場合、自己破産・免責の決定、再生の場合には再生案の認可を受け、その後、計画に従って弁済を継続

弁護士費用

破産・再生・任意整理

※ 破産・再生・任意整理については、分割払いが可能です。

1 自己破産

着手金・報酬金方式ではなく,申立の前に手数料を頂くのみで,報酬は発生しません。

手数料
個人

※同時廃止手続となるか管財手続となるかは裁判所の判断です。

同時廃止手続
(資産がほとんど無く、借入理由に問題がない方が利用できる手続)

28万円~40万円(税込30.8万円~44万円)

資産及び負債の総額,債権者数等を考慮して定めます。

管財手続
(一定額以上の資産のある方、あるいは借入理由に問題がある場合の手続)

38万円~50万円(税込41.8万円~税込55万円)

資産及び負債の総額,債権者数等を考慮して定めます。

法人・事業者 48万円(税込52.8万円)以上

事業規模,資産及び負債の総額,債権者数等を考慮して定めます。

2 民事再生

着手金・報酬金方式ではなく,申立の前に手数料を頂くのみで,報酬は発生しません。

分類 手数料
個人 48万円(税込52.8万円)~

(住宅資金特別条項利用の場合58万円(税込63.8万円~)

資産及び負債の総額,債権者数等を考慮して定めます。

法人・事業者 300万円(税込330万円)以上

事業規模,資産及び負債の総額,債権者数等を考慮して定めます。

3 以前に完済した業者に対する過払金の請求

分類 弁護士報酬の額 (手数料額)
着手金 無料
報酬金 1社あたり1万9000円(税込2万0900円)+返還を受けた過払金の25.3%相当額

4 個人の任意整理

分類 弁護士報酬の額 (手数料額)
着手金 1社あたり3万8000円(税込4万1800円)
報酬金 相手方請求から減額した金額の11%相当額+返還を受けた過払金の25.3%相当額
お電話は045-620-4195平日9:00-18:00まで 相談予約お問い合わせフォーム